公益社団法人 全国調理師養成施設協会 公益社団法人 全国調理師養成施設協会 公益社団法人 全国調理師養成施設協会

News お知らせ

「日本の食文化海外普及人材育成事業」における新型コロナに関する特例措置について

2020年5月15日

新型コロナウイルスの影響による外食事業者等の状況を踏まえ、同事業で実習を行っている外国人調理師の雇い止めに対する特例措置が取られることとなりました。
同事業に関わっている取組実施機関(調理師養成施設)におかれましては、同事業により特定調理等活動を行っている外国人調理師(留学生)が、新型コロナウイルスが原因により雇い止めとなったものの、日本国内での特定調理等活動の継続を希望している場合は、下記を参考に資格外活動許可申請もしくは在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ申請してください。

(1)資格外活動許可申請

現に有する在留資格(特定調理等活動)のまま、新たな受入機関を探す。その場合、当該期間についても特定調理等活動に従事できる期間(5年以内)に含まれる。
 ※ 生活費を補う目的の資格外活動許可申請を行うことが可能。
 ※ 在留期限到来後も受入機関が確保できない場合は、(2)の「特定活動」(6月)への変更を認める。

(2)在留資格変更許可申請

在留資格を、就職活動を目的とする「特定活動(6月)」に変更し、新たな受入機関を探す。その場合、当該期間は、特定調理等活動に従事できる期間(5年以内)には含まない。
 ※ 生活費を補う目的の資格外活動許可申請を行うことが可能。
 ※ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえ、更新可能。

【注意】
(1)、(2)のいずれも、雇い止めの通知を受けた外国人調理師等に責がない場合で、取組実施機関(調理師養成施設)が新たな受入機関を確保するための措置を講じている場合に限ります。

------(以下、手続方法について)------

手続きについては,住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ、以下の書類を提出し申請手続を行う。

(1)資格外活動許可申請

1. 資格外活動許可申請書
(法務省HP:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.htmlに掲載
の「別記第28号様式」を使用してください。)
2. 理由書(別添「参考様式」を使用してください。)

(2)「特定活動(特定調理等活動)」から就職活動を目的とする「特定活動」への変更申請について

1. 在留資格変更許可申請書(種別「U」。所属機関作成用は不要。)
(法務省HP:http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.htmlに掲
載の「17 上記以外の在留資格・入国目的」を使用してください。)
2. 理由書(別添「参考様式」を使用してください。)

※ 各理由書については,別添の参考様式や記載例をご参照ください。

理由書(参考様式)

理由書【記載例】(資格外活動許可用)

理由書【記載例】(在留資格変更許可申請用)