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News お知らせ

日本料理海外普及人材育成事業で一部改正、日本の食文化海外普及人材育成事業に

2019年11月 6日

令和元年11月1日に、農林水産省所管の日本料理海外普及人材育成事業実施要領(平成26年2月14日決定)が一部改正され、「日本の食文化海外普及人材育成事業」として同日より施行されました。
この改正による主な変更点は次のとおりです。


○ 特定調理活動が特定調理等活動に変更(活動の対象が日本料理から、調理分野及び製菓分野に拡大)となります。
 ※ただし、製菓分野については、製菓衛生師免許を取得するまでは在留期間3年(製菓衛生師免許を取得すれば、前述の3年に加えてさらに2年(計5年))となる。

 

○ 受入機関(外国人調理師等が調理等の従事をする飲食店等)の対象が、日本標準産 業分類で規定される、大分類〝宿泊業、飲食サービス業〟中の飲食店、旅館・ホテル及びリゾートクラブ、大分類〝卸売業、小売業〟中の菓子小売業及びパン小売業に該当する事業所となります。

 

日本料理海外普及人材育成事業実施要領の一部改正について